新潟県パワーリフティング協会

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新潟県パワーリフティング協会規約
・第一章   総   則
(名 称)
第1条 本会は、新潟県パワーリフティング協会と称する。
(地 区)
第2条 本会の地区は新潟県一円とする。
(事務所の所在地)
第3条 本会は、原則として主たる事務所を事務局長と同一住所に置く。
(目 的)
第4条 本会は、パワーリフティング及びウェイトトレーニングの正しい普及発展を図り、県民の健康と体位の向上、併せて社会・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業及びこれに付随する事業を行う。
  (1) パワーリフティング及びウェイトトレーニングの研究と指導
  (2) パワーリフティング選手権大会の開催
  (3) 普及・啓蒙の為の講習会等の開催
  (4) 郡市協会及び加盟会員の強化発展と相互の連絡及び融和を図る。
  (5) 日本パワーリフティング協会の行う事業への協力及び参加
  (6) その他、本会の目的達成に必要な事業
・第二章   組   織
第6条 本会は、県内に在住する又は勤務先を有する若しくは、県内のトレーニング施設を利用するパワーリフティング又はウェイトトレーニングの指導者、愛好者をもって組織する。
第7条 本会は、団体会員と個人会員とからなる。
  2.団体会員とは、第8条の規定による加盟申請をした団体会員をいうものとする。
  3.個人会員とは、役員、登録選手及び登録審判員並びに役員経験者又は選手経験者の他、第8条の規定による加盟申請をした者をいう。

・第三章   加盟及び脱退
(加 盟)
第8条 団体及び個人の加盟は、加盟申請書に所定の事項を記入のうえ、本会理事長に提出しなければならない。
(脱 退)
第9条 本会より脱退しようとする団体及び個人会員は、理由を明記した脱退届を本会理事長に提出しなければならない。
・第四章   役   員
第10条 本会は次の役員を置く。
  (1) 会   長(名誉会長)        1名
  (2) 副 会 長             若干名
  (3) 顧   問             若干名
  (4) 理 事 長              1名
  (5) 副 理 事 長             若干名
  (6) 理   事             若干名
  (7) 事 務 局 長            1名
  (8) 会   計              1名
(9) 監   事              2名
第11条 役員の選任方法は次の通りとする。
  (1) 会長(名誉会長)及び副会長は、総会で推薦する。
  (2) 顧問は総会の推薦により、会長が委嘱する。
  (3) 理事長は理事の互選により、会長が委嘱する。
  (4) 副理事長は理事の互選により、理事長が委嘱する
  (5) 理事は総会の決議によって、会員より選任する。
  (6) 監事は総会の決議によって、会員より選任する。
  (7) 事務局長は、理事の中から理事長が委嘱する。
(8) 会計は、理事の中から理事長が委嘱する。
第12条 役員の職責範囲を次の通りとする。
  (1) 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之を代表する。
  (3) 顧問は会長及び総会の諮問に応じ、必要あれば意見を述べる事ができる。
  (4) 理事長は理事会を主宰し、日常業務の統轄・指導・執行をする
  (5) 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は之にかわり、事務局長は理   事長、副理事長を補佐し、理事長、副理事長事故ある時は之にかわる。
  (6) 理事は理事長、副理事長、事務局長を補佐し、本会の運営に参加する。
  (7) 事務局長は、理事の中から理事長が委嘱する。
  (8) 監事は、本会の会計帳及び書類の閲覧をいつでも求めることができる。又、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任 期)
第13条 役員の任期は2年とする。
第14条 本会の事務を処理する為に職員を置くことができる。又、本会は必要に応じて事務局及び各種委員会を置くことができる。
・第五章   総会及び理事会
第15条 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は年一回毎事業年度終了後2箇月以内に会長が招集する。
   2.会長は次の各号に掲げる場合においては、臨時総会を招集しなければならない。
  (1) 理事会が必要と認めた時
  (2) 会員の総数の3分の1以上から請求のあった時
第16条 総会は理事の総数の2分の1以上の出席(委任状も含む)で議事を開き、出席総会員の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
第17条 総会は最高議決機関として、次の事項を審議決定する。
  (1) 事業報告及び収支決算報告
  (2) 事業計画及び収支予算案
  (3) 役員の選出
  (4) 規約の改正
  (5) 本会の運営に関する重要事項で会長が必要と認めた事項
  (6) 会員の除名
  (7) 解   散
第18条 理事会は、理事長が必要と認めた場合及び理事総数の2分の1以上の請求があった場合に開催し、理事の2分の1以上の出席(委任状も含む)によって議事を開き審議決定する。
   2.理事会に附議すべき事項は次の通りとして、出席理事(委任状を含む)の過半数を持って審議決定する。
  (1) 総会に附議すべき事項
  (2) 次期における収支予算及び事業計画細目の審議
  (3) 主催事業達成の為の事前審議
  (4) 理事の解任又は職務停止
  (5) その他協会運営上必要な事項
・第六章   会   計
第19条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
  (1) 会員の加盟費、登録費、参加費
  (2) 会長及び副会長年会費
  (3) 理事登録費
  (4) 監事登録費
  (5) 事業に伴う収入
  (6) 寄 付 金
  (7) そ の 他
第20条 本会の資産及び重要簿書は理事長が管理し、会計がその事務に従事する。
第21条 本会の事業計画及び収支予算案は、理事長が作成する。
第22条 本会の収支決算は毎会計年度終了後30日以内に会計が作成し、監事の監査を経なければならない。
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
・第七章   罰   則
第24条 1.本会の会員にして本会及び会員の名誉を毀損した者、統制に服さない者、又は日本パワーリフティング協会のアマチュア規定に服さない者は、その軽重により総会の決議によって除名又は資格停止等の処分に附する。
   2.本会の理事にして本会及び理事会の名誉を毀損した者、統制に服さない者は、その軽重により理事会の決議によって解任又は職務停止等の処分に附する。
・附   則
第25条 この規約についての必要な細則は、理事会の議決により会長が施行する。
第26条 この規約の改廃は総会において決定する。
第27条 この規約は平成15年11月30日役員会議にて承認され制定、以後施行する。